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2005年5月 1日
新株予約権
企業にあらかじめ決められた価格で株式を発行させる権利。2002年の改正商法までは社債と組み合わせた発行しかできず、目的もストックオプションに限られていた。現在は単独での発行が認められている。付与する対象者、権利を行使する期間などの制限もなくなった。02年に米ウォルマートが西友から新株予約件を受け取り事実上傘下におさめたのを着に、企業買収の手段として認知された。
一方、ニッポン放送がフジテレビジョンを相手に発行しようとした一件で、敵対的買収に対する防衛策としても注目を集めている。
既存株主に新株予約券を渡しておき、敵対的買収者が現れた際には権利をこうしさせれば発行済み株式数が増え、敵対的買収者の持つ議決権の比率を下げられるからだ。
06年に施行予定の会社法では、あらかじめ定款を変えておく事で、企業が強制的に行使させるなどポイズンピル(毒薬条項)として多様な使い方が可能になる。
日経新聞 2005・4・30 13面特集
行使期間内であれば、発行会社の株式を一定の価格で取得できる権利の付与された社債をいいます。新株予約権付社債は、社債の一形態ですから、確定利付債としての利息収入を毎期得られるほか、ワラント部分は株価との連動商品という特徴から時価の変動の影響を受けることになります。
新株予約権付社債のうち、新株予約権が行使された場合には、当該行使に係る払込に代えて、当該社債の全額が償還されるもの(平成14年4月の商法改正前の転換社債に相当するもの)は、転換社債型新株予約権付社債と呼ばれています。
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