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2005年3月19日

サマータイム法案の骨子

  • 目的
    エネルギーの消費を節減して地球環境の保全に寄与するとともに、地域社会の安全向上とゆとりと豊かさを実感できる社会の実現に資する
  • 時刻の切り替え
    • 4月の最初の日曜日の午前2時から10月の最後の日曜日の午前2時までの間、サマータイム(標準時より1時間進めた時刻)を用いる
    • 4月の最初の日曜日は23時間をもって1日とし、10月の最後の日曜日は25時間をもって1日とする
  • 国民への周知
    政府は、教育活動、広報活動を通じて法律の趣旨と内容について国民の理解と協力を得るよう努める。労働時間の増加などの事態が生じないよう十分に配慮する
  • 円滑な実施に必要な経費
    政府は、法律の円滑な実施に要する経費を、予算に計上するなど必要な措置を講じる
日経新聞 2005・3・19 4面 経済1

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